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福岡地方裁判所 昭和61年(ワ)2276号 判決 1988年1月26日

原告

高木隆茂

右訴訟代理人弁護士

村上與吉

伊藤祐二

被告

日本国有鉄道清算事業団

右代表者理事長

杉浦喬也

右訴訟代理人弁護士

村田利雄

杉田邦彦

右訴訟代理人職員

荒上征彦

滝口富夫

増元明良

利光寛

川田守

内田勝義

主文

原告の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  原告が被告に対し雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。

2  被告は、原告に対し、金一万九九五六円及び昭和六一年七月から毎月二〇日限り金四六万一二九五円を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  第2項につき仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

主文同旨

第二当事者の主張

一  請求原因

1  原告は、昭和三二年八月一日、被告の前身(日本国有鉄道改革法、日本国有鉄道清算事業団法による事業の分割・一部民営化に伴う機構改革前)たる日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)に雇傭され、以後、その自動車営業部門に勤務し、毎月二〇日に給与の支払を受けていた。

2  ところが、被告は、原告が昭和六一年六月二六日限りで雇傭契約上の地位を喪失したと称して、既に支給済みの原告の同年六月分の給与から同月二六日以降の分に相当する金一万九九五六円を返還させ、更に同年七月分以降の給与を支払わない。因みに、原告は、国鉄から、昭和六〇年中に計五五三万五五四三円の給与を受けており、これを平均すると一か月四六万一二九五円となる。

3  よって、原告は被告に対し、原告が現に雇傭契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、昭和六一年六月二六日以降同月三〇日までの給与に相当する金一万九九五六円並びに同年七月以降毎月二〇日限り一か月金四六万一二九五円の割合による給与の支払いを求める。

二  請求原因に対する認否

請求原因1、2の事実はいずれも認める。

三  抗弁

国鉄は、原告を、昭和六一年六月二六日付で、日本国有鉄道法三一条に基づいて懲戒免職(以下「本件免職」という。)に付したものであり、その理由は以下のとおりである。

1  原告は、昭和六〇年三月二〇日から同六一年二月一三日まで、国鉄宮崎自動車営業所小林支所(以下「小林支所」という。)長の地位にあり、主として同支所に所属する職員、自動車、施設等の管理運営に当っていた。

2  国鉄では、職員とその家族並びに永年勤続の退職職員及び公傷に基づく退職職員に対し、職員家族運賃料金割引券を交付して鉄道運賃料金の割引(五割)を行っていたが、右職員家族運賃割引券のうち、職員用割引券及び家族用割引券の交付要件等は以下のとおりである。

(一) 交付要件

職員用割引券は、平素職務に精励していると認められた在職六か月以上の職員に対し、原則として年間一二枚交付され、家族用割引券は、在職一年以上の職員に対し年間二〇枚、さらに在職一二年以上の職員に対し父母用として年間一〇枚が交付される。

(二) 発行権限等

割引券の有効期間は、七月一日から翌年七月三一日までの一三か月であり、発行権限は箇所長に属する。

(三) 様式

各割引券は、それぞれ、職員用が一冊一二枚綴り、家族用が同二〇枚綴り、父母用が同一〇枚綴りになっており、その表紙には、番号のほか、発行年月日、職員の氏名、発行者名が付記されている。

3  原告は、小林支所長として右の割引券の発行事務を担当していたが、その地位を利用して割引券を不正に取得しようと企て、既に昭和六〇年七月二三日に自己の年間割当分である家族用割引券一冊(二〇枚)を自ら発行受領していたにもかかわらず、重ねて、同年八月九日、家族用割引券一冊(二〇枚)を再発行し領得した。

4  昭和六一年二月ころ、国鉄直方自動車営業所職員が家族用割引券を部外者に不正に譲渡し使用させるという事件が発覚した。このため、国鉄九州地方自動車部では、同年三月一三日から同月二〇日までの間宮崎自動車営業所(以下「本所」という。)を含む管下の全自動車営業所につき、割引券等に関する臨時監査を実施した。

5  その際、原告は、自己の不正を隠蔽すべく、前記3のとおり取得した割引券を密かに返納しようとし、使用済みの五枚を補充するため、弟である国鉄直方自動車営業所博多支所長高木国政(以下「国政」という。)から同種の割引券五枚を譲り受け、これに付記されていた国政の氏名及び発行者名を改ざんして、自己の所持する残券一五枚と合わせて二〇枚とし、昭和六一年三月二四日に、小林支所の当時の割引券発行事務担当者に返納した。

6  原告の、右の割引券二重発行と領得並びに割引券の譲受け及び改ざんは、いずれも当時の国鉄就業規則一〇一条(懲戒される行為)一二号(職務乗車証等の発行、行使等に関し不正な行為があった場合)及び同条一七号(その他著しく不都合な行為があった場合)に該当し、かつ、その情状に鑑みれば、懲戒免職処分が椙当である。

三(ママ) 抗弁に対する認否

国鉄が被告主張の日原告を日本国有鉄道法三一条に基づき本件免職に付したことは認める。本件免職の理由について

1  抗弁1の事実は認める。

2  同2の事実は認める。ただし、割引券の有効期間は八月一日から翌年七月三一日までの一年間である。

3  同3の事実中、原告が昭和六〇年八月九日に家族用割引券一冊を自ら発行受領したことは認めるが、同年七月二三日に割引券を自ら発行受領したとの点は否認する。仮に、原告が、同年七月二三日と八月九日の二回にわたり、割引券を発行していたとしても、二回目の発行は、一回目の発行を失念していたためで、原告に二重発行の故意はなかった。原告は、昭和六一年三月一〇日ころ、前記の監査が行われる旨の通知を受け、当時割引券の発行事務を担当していた鶴薗英光に関係書類を整理するよう指示したが、鶴薗がその整理の過程で、原告に関する分が書類上二重発行になっている事実を発見して原告にその旨指摘してはじめて原告はこの事実を知るに至ったものである。

4  同4の事実は認める。

5  同5の事実中、原告が昭和六〇年八月九日に発行した割引券のうち五枚を使用していたこと、国政から同種の割引券五枚を譲り受け、氏名及び発行者名を書き改めた上、自己の所持する一五枚と合わせて一冊とし、返納すべく準備したことはいずれも認めるが、その余は争う。

6  同6は争う。

五  再抗弁

本件懲戒免職は懲戒権の濫用に当り無効である。

その理由は以下のとおりである。

1  原告には割引券二重発行の事実はなく、仮にあったとしても、それは前述のとおり、第一回目の発行に気付かなかった原告の過失によるもので、原告には二重発行の故意はなかった。また第一回目の発行分について、原告がこれを使用したという形跡はないのであるから、何の実害も発生していないといわざるを得ない。

2  更に原告が国政から割引券五枚を譲り受け、その記載を改変して、未使用の割引券と合わせて返納しようとしたのは本所長及び昭和六一年三月一七日付監査の監査員であった川上虎七の助言によるものである。すなわち、右監査は、小林支所については、本所において、本所の監査とともに行われたものであるが、原告は、小林支所についての監査が始まる前に、本所長に対し、書類上原告が自己に対し割引券を二重発行したことになっていること、しかし、原告には二重発行の記憶はなく、現に一冊しか所持していないことを報告したところ、本所長は監査員の川上に相談するよう指示した。そこで、原告は、川上に同様の報告をして相談したところ、同人は、現在所持している一冊の不足分五枚を補填して返せばよいと指示したので原告は川上のこの指示に従ったまでである。

3  国鉄では、民営化に伴う人員削減等をめぐる労使の激しい対立が生じる以前は、割引券の譲渡等は黙認されていた。

六  再抗弁に対する認否

本件懲戒免職が無効であるとの主張は争う。なおその理由について

1  再抗弁1及び2の事実中、昭和六一年三月一七日に本所及び小林支所につき監査が行われた事実は認め、その余の事実は否認する。

2  同3の事実は否認する。

第三証拠(略)

理由

一  原告が昭和三二年八月一日国鉄職員として雇傭され、自動車営業部門に勤務していたところ、昭和六一年六月二六日付を以て国鉄から本件懲戒免職に付されたことは、当事者間に争いがない。

二  そこで以下本件懲戒免職について、その事由の存否を検討するに、抗弁1の事実、同2のうち(二)の有効期限を除くその余の事実、同3のうち、原告が昭和六〇年八月九日家族用割引券を発行取得した事実、同5のうち「使用済みの五枚」以下の事実は、いずれも当事者間に争いがなく、右争いのない事実と(証拠略)を総合すると次の事実が認められる。

1  国鉄では職員等に対して、勤続年限等一定の資格条件の下に、毎年七月一日以降翌年七月三一日までの一三か月を有効期間とする職員家族運賃料金割引券(職員用一冊一二枚綴り、家族用一冊二〇枚綴り、父母用一冊一〇枚綴りの三種類)を発給していた。

2  原告は昭和六〇年三月二〇日から翌六一年二月一三日まで小林支所長という管理職の地位に在り、同支所所属の職員(当時一四名)、自動車その他の施設の管理運営に当る旁ら、右1の各種割引券の発行事務をも担当していた。

3  しかるところ、原告は昭和六〇年七月二三日に既に自己に対する割当分として家族用割引券一冊二〇枚綴りを発行(<証拠略>)していたにもかかわらず、その僅か半月余のちの同年八月九日敢えて自己宛てに家族用割引券一冊二〇枚綴りを再発行(<証拠略>)してこれを取得し、うち五枚を実際に使用した。

4  ところが、偶々昭和六一年二月下旬ころ直方自動車営業所管内で発生した家族用割引券の不正使用事件(同営業所に勤務する職員から横流しを受けた家庭の主婦がこれを小倉―東京間の新幹線で利用)が発覚し、これが同年三月初旬ころ新聞等によって広く報道され、国鉄九州地方自動車部では同年三月一三日から同月二〇日まで管内全域の自動車営業所に対し職員乗車証、割引券等の使用に関する臨時監査を一斉に実施したが、小林支所については、同年三月一七日宮崎の本所と合わせて、鹿児島鉄道管理局との共同監査、同年四月三日小林支所のみを対象とする自動車部単独の再監査が行われた。

5  これよりさき、前記3の家族用割引券の二重発行の発覚を虞れた原告は、これを糊塗するため、急遽当時直方自動車営業所博多支所に支所長として勤務していた実弟の国政と相談の上同人から家族用割引券五枚を譲受け、そのころ小林支所において右譲受けにかかる五枚の割引券の職員の氏名欄及び発行者名欄にそれぞれゴム印で「高木国政」「直方自動車営業所長」と押印してあるのを、所携のインク消し、ゴム印等を用いて右各該当箇所を「高木隆茂」「宮崎自動車営業所長」と改ざんし、これを自己の所持する再発行の未使用割引券一五枚と併せて二〇枚とし、三月二四日ころ密かに返納した。

6  第一回目の監査では右割引券の二重発行の事実は発覚しなかったが、再監査の段階で、原告はこの事実のほか、実弟からの割引券の譲受け、改ざん等の事実をも全面的に告白するに至り(その後の二回に亘る事情聴取でもこれらの事実を肯認した)更に後日右顛末を認めた始末書(<証拠略>)を辞表(<証拠略>)とともに松尾博本所長を経由して国鉄九州地方自動車部に提出したが、右辞表は受理されるところとはならなかった。

7  なお前記割引券の二重発行に関連して、右自動車部で第一回発行の割引券一冊二〇枚綴り(<証拠略>)の使用状況について調査を行なったが、既に所管課(又は係)での保存期間(三ないし五か月)を経過した後の調査であったため、焼却処分に付された可能性もあり、使用状況は全く不明であった。然し、小林支所に対する前記第一回目の監査の直前、当時原告から同支所の割引券発行事務を引き継いでいた同支所の職員鶴薗英光が金庫に保管中の家族用割引券の冊数が一冊分不足していたことを現認している。

原告本人の供述中上記認定と異なる部分、就中二重発行の点について故意を否定している部分は、同認定に供した各証拠、殊に(証拠略)の発行簿の記載状況に照らし、たやすく措信し難く、他に同認定を覆すに足りる証拠はない。

そして、右認定に係る原告の割引券の二重発行とその一部使用、右不正事実の発覚を隠蔽するために行った他の職員(実弟)からの割引券の譲受けとその改ざん行為が、成立に争いのない(<証拠略>)によって認められる国鉄の就業規則第一〇一条(懲戒される行為)第一二項「職務乗車証等の発行、行使等に関し不正な行為のあった場合」及び第一七項「その他著しく不都合な行為のあった場合」に該当し延いては日本国有鉄道法三一条所定の懲戒事由に該当することは明白である。そして原告は支所長という要職に就き、管理職として進んで部下を指導監督し、率先垂範すべき立場に在り乍ら、寧ろ逆に自由に割引券を発行し得る地位を利用して本件の如き二重発行の非違を冒し、剰えその隠蔽工作として割引券の不正譲受け、その改ざん行為にまで及んだもので、正に管理者としてあるまじき行為というべく、その他本件に現れた諸般の事情をも考慮すると、懲戒措置として原告を免職に付したことは相当であるといわざるを得ない。

三  右に因んで、原告は本件懲戒免職は懲戒権の濫用として無効である旨主張し、その所以を縷説する。

しかし、割引券の二重発行自体及びこの点に関する原告の故意を否定し難いことは前記認定のとおりである。又第一回目の発行分について、原告において発行後これを紛失したか現実に使用したかは問うところではなく、本件においては第二回目の発行とその一部使用が問責されているところである。

次に、割引券の譲受けと改ざん行為について、これが本所長及び監査員の助言と指示によるものであるとの原告主張は、当裁判所の措信しない原告本人の供述を除いて他にこれを認め得る証拠はなく、又国鉄では従前から割引券の二重発行は黙認されていたとの主張についてはこれを認むべき証拠は全く存しない。

以上のとおりで、本件懲戒免職の無効事由についての原告の主張はいずれも前記認定事実と異なるか又は証拠による裏付けのない事実を前提とするもので到底採用に値いしない。そして他に本件懲戒免職を無効ならしめる事情は見当らない。

従って、原告の再抗弁は理由がない。

してみると、本件懲戒免職が無効であることを前提とする原告の本訴請求は爾余の点について判断するまでもなくすべて失当として排斥を免れ得ない。

四  よって、原告の本訴請求をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤浦照生 裁判官 倉吉敬 裁判官 久保田浩史)

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